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土壌汚染関連条例

<岩手県内の土壌汚染関連条例>

岩手県の土壌汚染に関する条例等は、

「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」

「岩手県土壌汚染対策指針」があります。

これらについては、岩手県のホームページの「土壌汚染関連情報」のページで確認出来ます。

 

また、条例の担当部署は、以下の通り。

岩手県庁環境生活部環境保全課環境調整担当

住所:岩手県盛岡市内丸10-1

電話:019-629-5359

 

条例の特徴

①有害物質を取扱う事業者は1年に1回以上、土壌又は地下水の測定をすることが規定されています。

また、調査の結果、②基準の不適合が確認された場合、土壌汚染対策法の調査契機に関わらず、詳細調査ならびに汚染対策が求められます

①の調査は、指定調査機関による調査が望ましいとされておりますが、義務とはなっておりません。②の調査等は、指定調査機関による調査が義務となります。

なお、調査方法等の詳細については、当社までお問い合わせ下さい。

 

情報の公表について

条例では、土壌汚染が発覚した時、「地下水・土壌汚染に係る情報提供指針」に定める公表の基準に従って公表について判断するものとする。とされております。