<三重県内の土壌汚染関連条例>
三重県の土壌汚染に関する条例等は、
「三重県生活環境の保全に関する条例」
があります。
これらについては、三重県のホームページの「土壌汚染対策法及び三重県生活環境の保全に関する条例(関係分)の概要」のページで確認できます。
また、条例の担当部署は、以下の通り。
三重県庁 環境生活部 大気・水環境課 水環境班
住所:三重県津市広明町13番地
電話:059-224-2382
ただし、四日市市は市役所となります。また、県条例とほぼ同様の内容を定めているようです。
県条例の特徴
土壌汚染対策法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設を設置している工場等においては、当該施設に係る特定有害物質について、①1年に1回以上、土壌又は地下水の調査を実施することが必要です。
該当施設周辺で、土壌:1点以上、地下水:1点以上
ただし、適応除外として、300m2以下の工場・使用開始1年以内・対象地が出島等で影響がないと考えられる場合です。
また、3年継続し汚染が認められなければ、3年以内に1回の調査で良いようです。
特定有害物質を使用する工場等の敷地内で②300平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、有害物質使用特定施設に係る有害物質について、当該土地の土壌調査を実施し、記録することが必要です。
情報の公表について
条例では、③土壌や地下水の汚染を発見した場合に、土地の所有者等は知事に届け出ることが必要です。