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土壌汚染関連条例

<長野県内の土壌汚染関連条例>

長野県の土壌汚染に関する条例等は、

「長野県公害防止に関する条例」があります。

これらについては、長野県のホームページの「公害の防止に関する条例」のページで確認できます。

 

また、条例の担当部署は、以下の通り。

長野県庁環境部水大気環境課

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

TEL 026-235-7146

 

県条例の特徴

県条例では、土壌汚染対策法と比較し、独自の調査契機等は設けていないようですので、土壌汚染対策法を参考にしてください。

ただ、長野市については、独自の条例を制定しているようです。

 

長野市の条例

有害物質の使用調査および記録の保管、継承:

特定有害物質使用事業者は、その使用状況等について調査し、調査記録を保存する必要があります。また、特定有害物質を使用していた敷地を譲渡、返還、貸与する場合は、この調査記録の写しを相手方に引き継がなければならないと規定されております。

 

事業所の廃止および届出:

特定有害物質使用事業所の全部または一部を廃止した場合は、土壌の汚染状況について調査し、その調査結果を市長に届け出なければならない。また、その敷地を譲渡、返還、貸与する場合は、この調査記録の写しを相手先に引き継がなければならないとされております。

 

自主調査の届出の義務:

特定有害物質を使用する事業者等は、自主的な土壌汚染状況の調査の結果、汚染状態が基準に適合しない場合は、どんな場合であってもその結果及び対策方法を書類にして市長に届け出なければならないと規定されています。また、事業所の土地を譲渡、返還、貸与する場合はこの結果を引継がなければならないとなっております。

調査結果については自主的に公表するよう努めなければならないと規定されております。

 

なお、長野市は市役所環境政策課環境保全担当となります。