<石川県内の土壌汚染関連条例>
石川県の土壌汚染に関する条例等は、
「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」
があります。
これらについては、石川県のホームページの「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」のページで確認できます。
また、条例の担当部署は、以下の通り。
担当部署:石川県庁 生活環境部 環境政策課
住所:金沢市鞍月一丁目1番地
電話:076-225-1463
なお、金沢市は金沢市役所となります。
県条例の特徴
石川県条例では、埋立等に特定有害物質を含む場合、何人も特定有害物質の基準に適合しない土砂等を使用して埋立や盛土等を行ってはならないと規定されております。つまり、埋立等に使用する土砂等は、事前に基準に適合していることを確認する必要があります。基準に適合しない土砂等を使用したおそれがあると認められた場合、請負業者もしくは土地所有者に勧告が行われ、従わない場合はその内容を公表するとされております。
なお、金沢市は「金沢市環境保全条例」を制定しており、土壌汚染により人の健康被害に係る被害が生ずるおそれがあると認められる土地について、行政による立入調査および指導ができるものと定められております。
また、土壌汚染の指定基準として土壌汚染対策法の溶出量基準、含有量基準のほかに、全量基準を定めております。
項目 | 全量基準 |
カドミウム | 9mg/kg |
水銀 | 3mg/kg |
鉛 | 600mg/kg |
砒素 | 50mg/kg |