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土壌汚染関連条例

<新潟県内の土壌汚染関連条例>

新潟県の土壌汚染に関する条例等は、

「新潟県生活環境等の保全に関する条例」

があります。

これらについては、新潟県のホームページの「県条例における土壌・地下水汚染対策について」のページで確認できます。

 

また、条例の担当部署は、以下の通り。

新潟県庁新潟県環境対策課

住所:新潟市中央区新光町4番地1

電話:025-280-5154

ただし、新潟市、長岡市、上越市は各市役所となります。

なお、新潟市等は条例の制定がありますが、県条例と同様の内容のようです。

 

県条例の特徴

未然防止の観点から①監視測定として、有害物質を取扱う事業者は土地の大規模な改変時または、5年に1回程度以上、土壌の測定をすることが規定されています。

また、汚染の拡散防止の観点から、②汚染があった場合、必要な措置を講ずることを求められることや、③場外搬出する場合は適正に行われたことを行政が確認することを規定しております。

さらに、対象や契機を特定せず、つまり④自主調査であっても、土地所有者等が土壌・地下水汚染の状況を把握した場合には届出ることを規定しております。

食料を生産する機能を保全する観点から規制する有害物質として、⑤カドミウム、砒素、銅の農用地基準(含有量)を含めて、条例における「土壌の汚染に係る環境基準」と規定しているようです。

 

情報の公表について

条例では、②の必要な措置を講じない場合、措置勧告を受け、さらに勧告に従わない場合は、勧告内容の公表を行うと規定されております。

法と条例の関係(新潟県庁HP引用)