<静岡県内の土壌汚染関連条例>
静岡県の土壌汚染に関する条例等は、
「静岡県生活環境の保全等に関する条例」
「静岡県汚染土壌適正処理指導要綱」
があります。
これらについては、静岡県のホームページの「静岡県生活環境の保全等に関する条例」のページで確認できます。
また、条例の担当部署は、以下の通り。
静岡県庁 くらし・環境部 環境局 生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
TEL 054-221-2253
ただし、静岡市、浜松市、沼津市、富士市は各市役所となります。
県条例の特徴
県条例では、土壌汚染対策法と比較すると、独自の調査契機等は設けていないようですので、土壌汚染対策法を参考にしてください。
ただし、静岡県の市町村のうち、浜松市については、独自の上乗せ条例等(浜松市土壌・地下水汚染対策に関する要綱)を制定しているようです。
浜松市の要綱では、独自の上乗せ規制をしているようです。
要綱では、地下浸透の防止の観点から、特定施設の適正な維持管理のため、①設置場所の構造等を細かく規定しています。また、特定施設の設置事業者は②自主分析を1年に1回以上行うことになっており、その記録を3年間保存することが定められております。また、自主分析の結果、③基準不適合になった場合は、市長に報告することが定められております。
その他の調査契機として、④使用事業場の全部または一部を廃止する場合(法3条に該当しない場合)や⑤工事等により当該土壌を敷地外に搬出する時に、土壌調査ならびに地下水調査が求められます。なお、対象物質は、土壌汚染対策法の特定有害物質の他に⑥ダイオキシン類が調査の対象となるようです。
詳しくは、当社までお問い合わせください。