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土壌汚染関連条例

<愛知県内の土壌汚染関連条例>

愛知県の土壌汚染に関する条例等は、

「県民の生活環境の保全等に関する条例」

「愛知県土壌汚染等対策指針」

があります。

これらについては、愛知県のホームページの「水地盤環境課」のページで確認できます。

 

また、条例の担当部署は、以下の通り。

愛知県庁環境部水地盤環境課規制土壌グループ

住所:名古屋市中区三の丸3丁目1番2号

電話:052-954-6225

ただし、名古屋市、豊橋市、岡崎市、春日井市、豊田市は各市役所が担当部署となります。

なお、名古屋市、岡崎市、春日井市は独自の条例等がありますので、注意が必要です。

 

県条例の特徴

未然防止の観点から①特定有害物質等を埋めること、飛散、流出、地下浸透させることの禁止②特定有害物質等を取り扱う施設の点検③過去の特定有害物質等取扱事業所設置状況調査(履歴調査)することが規定されています。

また、汚染の拡散防止の観点から、④汚染が判明した場合拡散防止措置の義務化⑤健康被害が生ずるおそれがある場合、直ちに応急措置を講じ、汚染状況や応急措置の内容等を知事に届け出ることなどを規定しております。

さらに、⑥対象や契機を特定せず、つまり自主調査であっても、土地所有者等が土壌・地下水汚染の状況を把握した場合には届出ることを規定しております。

特に注意が必要な点として、⑦土壌汚染対策法では土地所有者等を調査義務者としているのに対し、条例では調査対象者を特定有害物質等取扱事業者としています。また、⑧措置の実施を義務化しており、汚染者負担原則により、汚染原因者である特定有害物質等取扱事業者に汚染の除去等の措置を命令する厳しい内容となっています(健康被害が生ずるおそれのある場合)。

また、本条例の対象事業者は、土壌・地下水汚染の事例が多い水質汚濁防止法の特定事業場やガソリンスタンド等に限定すると規定しているようです。

 

情報の公表について

条例では、自主調査の結果、汚染が確認された場合知事への報告を努力目標としています。また、汚染の状況については公表するとしております。