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土壌汚染関連条例

<大阪府内の土壌汚染関連条例>

大阪府の土壌汚染に関する条例等は、

「大阪府生活環境の保全等に関する条例」

「大阪府土壌汚染に係る自主調査及び自主措置の実施に関する指針」

があります。

これらについては、大阪府のホームページの「土壌汚染対策法及び府条例の手引き・大阪府の運用」のページで確認できます。

 

また、条例の担当部署は、以下の通り。

担当部署:環境農林水産部環境管理室環境保全課 化学物質対策グループ(地盤環境担当)

住所:大阪市住之江区南港北一丁目14-16

電話:06-6941-0351

ただし、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、東大阪市は各市役所となります。

 

府条例の特徴

土壌汚染対策法の①特定有害物質に加え、ダイオキシン類を加えたものを管理有害物質として規制しております

地歴調査では、②報告すべき情報を把握しているにもかかわらず報告しなかった情報が判明した場合には、虚偽報告(違反時には適正な報告の勧告、勧告違反の場合は氏名等公表)となりますので、調査は正確を期し、把握した情報は確実に報告することになっております。また、地歴調査で③過去に廃棄物の埋設が確認され、内容物が不明の場合、地歴調査の中で廃棄物層の調査が求められますので、注意が必要です。

 

④特定有害物質を使用する工場等の敷地の一部で土地の形質変更(形質変更の規模に係らず)をし、その土地を売却したり、他の工場の事業所の敷地となる場合は、条例に基づく土壌調査が必要になります。ただし、法4条や条例に抵触する土地の形質変更の場合は含まれません。

 

⑤土壌や地下水の汚染を発見した場合に、土地の所有者等は知事に届出することが必要です。

⑥土壌調査義務の一時的免除を受けた土地所有者等は毎年度末を目処に土地利用状況報告書を提出することになっております。