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土壌汚染関連条例

<広島県内の土壌汚染関連条例>

広島県の土壌汚染に関する条例等は、

「広島県生活環境の保全等に関する条例」

があります。

これらについては、広島県のホームページの「広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく土地改変者の義務について」のページで確認できます。

 

また、条例の担当部署は、以下の通り。

担当部署:広島県庁 環境保全課 化学物質対策グループ

〒730-8511 広島市中区基町10番52号

082-513-2920

ただし、広島市、呉市、福山市は各市町村

 

県条例の特徴

土壌汚染対策法で規定される調査契機を除き、1000m2以上の開発許可に係る土地改変をしようとする場合、改変する土地の履歴調査を実施し,県知事等に報告しなければなりません。また、履歴調査では、指定調査機関であるなどの調査資格要件はありませんが、最低でも昭和46年まではさかのぼった資料をそろえる必要があります。

広島県環境県民局環境保全課HPのフロー図引用

 

 

開発等許可に
係る法律
区分 左記法律の許可を
要する規模
条例第40条の
規定の対象規模【注】
(土地履歴調査の実施,
報告等が必要)
都市計画法 市街化区域 開発行為
1,000平方メートル以上
開発行為
1,000平方メートル以上
市街化調整区域 開発行為全て
非線引都市
計画区域
開発行為
3,000平方メートル以上
開発行為
3,000平方メートル以上
都市計画
区域外
開発行為
10,000平方メートル以上
開発行為
10,000平方メートル以上
宅地造成規制法 宅地造成工事
規制区域
宅地造成に関する
工事全て

宅地造成に関する工事のうち,
土地改変面積が1,000平方メートル以上

 

土地の履歴調査の結果、過去に有害物質を使用する特定の事業場(土壌関係特定事業場)があった場合は,土壌の汚染状況を確認するための調査を実施する必要があります。なお、本調査は、指定調査機関が調査を実施する必要があります。

また、土壌汚染確認調査の結果、基準を超過する汚染が確認された場合は、土地改変に当たり汚染の拡散を防止するための計画書(汚染拡散防止計画書)を作成して,必要な措置を実施する必要があります。

 

なお、条例では、汚水等関係特定事業場(土壌関係特定有害物質を取り扱ったことのあるものに限る。)の他に、ガソリンスタンド、射撃場が調査の対象と定められています。

 

情報の公開等

土地改変者が条例の第40条に規定する義務を適正に履行しない場合には、必要な措置を執るべきことについて勧告を受けることがあります。

さらに、勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することがあるとされております。