<香川県内の土壌汚染関連条例>
香川県の土壌汚染に関する条例等は、
「香川県生活環境の保全に関する条例」
があります。
これらについては、香川県のホームページの「香川県生活環境の保全に関する条例(土壌及び地下水の汚染対策関係)について」のページで確認できます。
また、条例の担当部署は、以下の通り。
香川県環境森林部環境管理課水環境グループ
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
TEL 087-832-3218
県条例の特徴
全体的にかなり厳しい条例となっております。
まず、特定有害物質による土壌・地下水汚染を未然に防止するため、特定有害物質の製造等を行う者は、①施設を適切な構造にすることや、②有害物質の取扱量を記録すること、③飛散等を定期的に点検・記録すること、④有害物質が地下浸透した場合応急措置を実施する事および知事への報告を義務付けています。
また、②~③の記録等から特定有害物質が地下浸透しているおそれがある場合、⑤土壌調査・地下水調査を実施しなければならないと規定しております。
⑤の結果、基準不適合が判明した場合、⑥速やかに汚染発見の届け出をしなければならず、その届け出から、⑦30日以内に汚染原因調査結果を知事に報告しなければならないと規定されています。
その後、汚染原因者は⑦の報告から⑧60日以内に汚染拡大防止計画を作成し、知事等へ提出しなければならないと規定されています。
これら一連の届出をしない場合には、知事等は提出するよう勧告ができ、勧告に従わなかった場合には公表することができるとされております。
香川県のHPのフロー図を引用
土壌汚染関係施設の廃止時の規定として、水質汚濁防止法の特定施設以外で、ガソリンを貯蔵する地下タンクではベンゼン、射撃場では鉛を廃止時の調査の対象としているようです。
その他の規定
・調査や対策を実施した記録は、土地所有者に引き継ぐ事などを規定しております。
・地下水が特定有害物質や油で汚染した場合の地下水の浄化措置について、土壌・地下水汚染対策として行った措置の記録を土地の所有者に引き継ぐことなどを規定しています。