日地トップページ > 注意が必要な業種
環境省が作成している「業種区分別の要措置区域等指定件数及び基準不適合物質(平成23年度)」から、業種別に見た要措置区域等の基準不適合物質は以下の通りです。ただし、各業種で使用しない有害物質の基準不適合(自然由来や過去の工場由来)により要措置区域等へ指定されている場合もありますが、一つの目安になると思います。
食料品製造業 | 鉛、砒素、ふっ素 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 鉛、砒素、ふっ素 |
繊維工業 | シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 |
木材・木製品製造業 | 鉛、ほう素 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 砒素、ふっ素 |
印刷・同関連業 | 六価クロム、鉛、セレン、ふっ素 |
化学工業 | 1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 |
石油製品・石炭製品製造業 | ベンゼン、鉛、砒素、ふっ素 |
プラスチック製品製造業 | 鉛 |
ゴム製品製造業 | ベンゼン、鉛、砒素、ふっ素 |
なめし皮・同製品・毛皮製造業 | 六価クロム、鉛 |
窯業・土石製品製造業 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、カドミウム、六価クロム、シアン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 |
鉄鋼業 | 全項目(調査を省略しているため、不明) |
非鉄金属製造業 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、六価クロム、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 |
金属製品製造業 | 第三種特定有害物質を除く全項目 |
はん用機械器具製造業 | テトラクロロエチレン、六価クロム、水銀、鉛、砒素、ふっ素 |
生産用機械器具製造業 | 六価クロム、鉛、ふっ素 |
業務用機械器具製造業 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、六価クロム、鉛 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 |
電気機械器具製造業 | 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、六価クロム、シアン、水銀、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 |
情報通信機械器具製造業 | 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン |
輸送用機械器具製造業 | 全項目 |
電気業 | トリクロロエチレン、六価クロム、水銀、鉛、砒素、ふっ素 |
ガス業 | 1,2-ジクロロエタン、ベンゼン、六価クロム、シアン、水銀、鉛、砒素、ふっ素 |
水道業 | 砒素、ふっ素 |
鉄道業 | テトラクロロエチレン、六価クロム、水銀、鉛、砒素、ふっ素 |
道路貨物輸送業 | テトラクロロエチレン、ベンゼン、シアン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 |
水運業 | ふっ素 |
倉庫業 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、シアン、鉛、砒素、ふっ素 |
各種商品卸売業 | ベンゼン、鉛 |
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 鉛 |
学術・開発研究機関 | テトラクロロエチレン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素 |
洗濯・理容・美容・浴槽業 | 1,2-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、鉛 |
医療業 | テトラクロロエチレン、六価クロム、水銀、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 |
廃棄物処理業 | 六価クロム、セレン、鉛、砒素、ふっ素 |
自動車整備業 | 砒素、ふっ素 |
機械等修理業 | 鉛 |