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土壌汚染対策法

土壌汚染対策では、以下の3つの場合、土地の所有者等へ調査が義務付けられます。義務調査の流れを以下のフロー図にまとめました。また、本フロー図には、3つの義務調査に加え、自主調査で基準を超過した場合の「指定の申請」についても併せてまとめました。なお、土壌汚染対策法の調査契機に限定しておりますが、この他、各自治体の条例による調査契機もありますので、ご不明な際は担当自治体や当社までご相談ください。

・法第3条:特定有害物質を製造、使用、または処理していた施設(有害物質使用特定施設)を廃止する場合
・法第4条:3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合
・法第5条:人の健康被害を生ずるおそれのある土地であると、都道府県知事等が認めた場合

「土壌汚染状況調査」は、地歴調査、概況調査、詳細調査の3つの調査からなり、各調査の詳細は各ページにとりまとめておりますので、参考にしてください。

指定区域について

土壌汚染状況調査の結果、指定基準を上回る特定有害物質が土壌中に存在した場合、都道府県知事等によって指定区域に指定、公示されます。指定されると、汚染の除去を命じられたり土地の利用に制限がかかります

要措置区域

  • 指定区域は指定区域台帳に詳細(住所、汚染状況等)が記載され、一般に閲覧できる
  • 健康被害のおそれがある場合、期限を定めた汚染の除去命令が下される
    (※既に汚染除去に着手している場合は、除去命令の対象にならない)
  • 除去命令は汚染原因者に下されるが、原因者が明らかでない場合は土地所有者が対象になる
  • 指定区域は汚染の除去・浄化措置だけでしか解除されない(※封じ込め対策等では解除されない)

形質変更時要届出区域

  • 指定区域は指定区域台帳に詳細(住所、汚染状況等)が記載され、一般に閲覧できる
  • 指定区域は汚染の除去・浄化措置だけでしか解除されない(※封じ込め対策等では解除されない)
  • 指定区域で宅地造成や掘削を行う場合、着手の14日前までに都道府県知事に届けなければならない
    (※都道府県知事より、汚染の拡散防止のために計画変更命令が出される場合がある)