日地トップページ > 調査等のフロー
土壌調査から対策(措置)の一連の流れです。
調査契機が法令によるものである場合、行政への届出が必要になります。届出資料の作成や担当行政との協議など、手続きには時間を要します。事業計画には、これらにかかる時間も盛り込む必要があります。当社では、調査から対策工事はもちろん、行政対応まで一貫して対応致します。
公的および私的資料から、特定施設の有無や有害物質の使用履歴等を調査します。また、登記簿謄本や航空写真など得られる過去の土地利用状況などの情報をまとめます。
その後、現地踏査を行い、対象地の現況確認、現地担当者様や特定施設の設置事業者様からのヒアリングなどにより必要な情報(有害物質の使用場所、有害物質の保管場所の確認等)を収集します。
なお、調査契機(土壌汚染対策法の第3条および第4条や自治体の条例)により、必要書類が異なりますので、不明な際はお問い合わせください。
地歴調査で得られた対象地の単位区画ごとの「汚染のおそれ」の情報に基づき、概況調査を実施します。
a. 土壌ガス調査(第一種特定有害物質が対象の場合)
対象有害物質が第一種特定有害物質の場合、土壌ガス調査を行います。
土壌ガス調査から、平面的な汚染範囲を確認致します。
b. 表層土壌調査(第二種および第三種特定有害物質の場合)
対象物質が第二種や第三種特定有害物質の場合、表層土壌調査を行います。
表層の被覆を除いて深度0.5mまでの土壌試料を採取・分析し、平面的な汚染範囲を確認致します。
a.ボーリング調査:深度10mまでの土壌を採取・分析し、汚染の深度分布を調査します(例えば、深さ5.0mまで汚染があるなど)。
b.地下水汚染調査:概況調査で土壌溶出量基準を超過した項目がある場合、地下水汚染の可能性が懸念されるため、地下水を採取・分析し、地下水汚染の有無を確認致します。
顧客の様々な要望(工期およびコスト、操業中の汚染対策、対策後の土地利用方法など)と、現地での調査結果から最善の対策(措置)方法を提案します。
<第一種特定有害物質の汚染対策>
土壌ガス吸引、揚水ばっき、化学分解、バイオレメディエーションなど
<第二種特定有害物質の汚染対策>
不溶化、土壌洗浄、掘削除去など
必要に応じて対策(措置)後、確認調査(ボーリング調査等)を行い、環境基準値を下回っている証明を取得し、対策完了となります。