名古屋市条例
愛知県名古屋市の土壌汚染に関する条例は、
「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」
「土壌汚染等対策指針」
等があります。
これらについては、名古屋市のホームページの「土壌汚染対策」のページで確認できます。
また、条例の担当部署は、以下の通り。
名古屋市役所 環境局地域環境対策部地域環境対策課有害化学物質対策係
住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2677
市条例の特徴
本条例の対象事業者は、水質汚濁防止法の特定施設以外にガソリンの地下タンクを有する取扱所等が含まれます。また、条例では、特定有害物質等取扱工場等の敷地において、①500m2以上3000m2未満の土地の形質変更をする場合、条例の調査対象となっております。
さらに、特定施設が廃止されない場合であっても、②敷地の一部を売却等する場合は調査契機となっている点についても注意が必要です。
また、土地の売買やISOなどで、自主調査を行った場合でも③基準の超過が確認された場合、市長に報告する必要があります。