春日井市条例
愛知県春日井市の土壌汚染に関する条例は、
「春日井市生活環境の保全に関する条例」
「春日井市土壌汚染等の報告に係る公表等に関する指針」
等があります。
これらについては、春日井市のホームページの「生活環境の保全に関する条例」のページで確認できます。
また、条例の担当部署は、以下の通り。
春日井市役所 環境部環境保全課
住所:愛知県春日井市鳥居松町5-44
電話:0568-85-6217
市条例の特徴
土壌汚染を早期に発見し土壌及び地下水の汚染の拡散を防止するため、土壌汚染対策法の土壌汚染等状況調査を前倒しで事業者が実施するもので、以下の場合土壌汚染状況調査が必要となります。
有害物質使用特定施設のある工場等の敷地で、①100m2以上の建物(工作物)を除却する場合、②敷地の一部を売却しようとする場合は土壌調査が必要となります。
なお、③適切な調査が実施されない場合、勧告の対象となり、従わない場合は、公表され命令を出されます。
また、調査の結果、④基準を超過する汚染が見つかった場合、情報を公表することが定められております。
⑤施設の故障や事故で、有害物質など公害の原因となる物質を発生させた場合は、応急の措置を行い、報告することが義務付けられていますので注意が必要です。