日地トップページ > 土壌汚染対策法
土壌汚染対策では、以下の3つの場合、土地の所有者等へ調査が義務付けられます。義務調査の流れを以下のフロー図にまとめました。また、本フロー図には、3つの義務調査に加え、自主調査で基準を超過した場合の「指定の申請」についても併せてまとめました。なお、土壌汚染対策法の調査契機に限定しておりますが、この他、各自治体の条例による調査契機もありますので、ご不明な際は担当自治体や当社までご相談ください。
・法第3条:特定有害物質を製造、使用、または処理していた施設(有害物質使用特定施設)を廃止する場合
・法第4条:3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合
・法第5条:人の健康被害を生ずるおそれのある土地であると、都道府県知事等が認めた場合
「土壌汚染状況調査」は、地歴調査、概況調査、詳細調査の3つの調査からなり、各調査の詳細は各ページにとりまとめておりますので、参考にしてください。
土壌汚染状況調査の結果、指定基準を上回る特定有害物質が土壌中に存在した場合、都道府県知事等によって指定区域に指定、公示されます。指定されると、汚染の除去を命じられたり、土地の利用に制限がかかります。
要措置区域
形質変更時要届出区域