土壌調査・汚染対策、費用のご相談は日地株式会社へ

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よくある質問をまとめました。

土壌汚染の調査および対策について、よくある質問をまとめました。
ご参考にして頂ければと思います。
不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
TEL 0438-53-7147
FAX 0438-53-7146

A.日地の営業エリアについて
B.特定有害物質の種類および基準について
C.土壌汚染の調査~対策の全般について
D.特定施設の廃止(法3条)の調査契機について
E.3,000㎡以上の土地の形質変更(法4条)の調査契機について
F.自主調査および対策について
G.土壌汚染と不動産取引について
H.調査・対策に係わる費用および期間について

A 日地の営業エリアについて

営業エリアはどこですか?

当社の営業エリアは全国です。
全国に協力会社のネットワークもあり、東北・北陸・近畿・中国・九州地方での実績も多数ございます。

遠隔地はコストアップの要因となるのか?

調査業務の費用については全国同一料金としておりますが、新幹線、飛行機、宿泊等を伴う遠距離の場合は、お客様に実費の負担をお願いしております。
また、土壌の運搬等を伴う対策業務については処分場が近隣にあるかどうか等により、金額が異なりますので、お問い合わせください。

B 特定有害物質の種類および基準について

土壌汚染対策法の特定有害物質とは何ですか?

土壌汚染対策法では、第一種、第二種、第三種特定有害物質の全25項目が規制対象です。

有害物質の種類について

土壌溶出量基準と土壌含有量基準とありますが、何が違いますか?

土壌溶出量基準は、第一種、第二種、第三種特定有害物質で基準値が設定されており、地下水摂取によるリスクの観点から定められています。一方、土壌含有量基準は、第二種特定有害物質で基準値があり、直接摂取によるリスクの観点から定められています。

有害物質の基準値について

C 土壌汚染調査の調査~対策の全般について

土壌調査等は、誰が行うのですか?

土壌汚染調査は原則として、有害物質使用特定施設を廃止した時の事業主もしくは土地所有者に調査義務があります。また、土地所有者の変更が生じた場合は、新たな土地所有者に調査義務が引き継がれます。 ※調査義務が発生していることを承知で土地を取得した場合は、土壌汚染調査義務を引き受けたと見なされます。

自己の工場による土壌汚染によって周辺住民に被害を与えた場合の責任はあるのですか?

公害裁判の事例から、工場の操業を停止する事まで含めた防止措置を要求する場合があります。そのため、工場所有者様は、土壌汚染の可能性があるならば早めの調査や対策を検討される事をお勧めいたします。

土壌汚染対策法に罰則はあるのですか?

いくつかあります。命令違反・届出義務違反・その脱法行為、その他の違反行為について罰則を設けています。法人自体をも処罰することとしています。
違反の重いものとして、調査報告・報告是正命令、調査命令、土地の所有者に対する措置命令、汚染原因者に対する措置命令、土地の形質変更の計画変更命令などに違反した場合、100万円以下の罰金に処するものとされております。このほかにも多数あります。また土壌汚染対策法の罰則以外にも、過去には社会的影響の甚だしい企業に行政処分が下されたケースもありますし、土壌汚染対策法に関する明確な行政行為を定めている地方自治体もあります。

土壌汚染対策法の罰則って、軽すぎませんか?

近年では自治体から強制力を上げる努力が払われています。
東京都の例では、平成19年より土壌汚染対策法による調査・浄化の遅滞や虚偽報告に関し、行政処分という形で調査・浄化を命令する実施要綱が作られています。行政処分は当該する区市町村長にも通知され、行政処分にも違反した場合、刑事告発を行うそうです。気になる方は調べてみてはどうでしょう。

実際にはどのような調査をするのですか?

まず、対象地の地歴調査を行います。次に概況調査、詳細調査と続き、それらの結果を取りまとめ土壌汚染状況調査報告書とします。
地歴調査では、対象地の過去~現在までの変遷を取り纏め、汚染を引き起こす可能性がある業種の工場等が存在したか調べます。
概況調査では、地歴調査で抽出した「汚染のおそれの区分」ごとに対象地の表層の調査を実施します。
詳細調査では、概況調査で汚染が確認された区画で、ボーリング調査を実施し、汚染の深さ等を確認します。

調査・対策のフローについて

D 特定施設の廃止(法3条)の調査契機について

工場の閉鎖(特定施設の廃止を含む)を考えているが、どのように対応すれば良いだろうか?

土壌汚染対策法では、特定有害物質を使用等する特定施設を廃止等する場合、調査義務が発生します。調査義務があるかどうか不明な場合や、手続き等が不明な場合は、担当行政や当社へ相談ください。

土壌汚染対策法について

工場の閉鎖(特定施設の廃止を含む)を考えているが、「廃止届」はいつ出したらいいだろうか ?

「廃止届」は、「施設の使用の廃止」時に提出します。土壌汚染対策法では、調査報告期限が「施設の使用廃止日」から起算して120日以内です。「廃止届」を提出すると、調査報告期限のカウントが始まるので、その後は、法の規制に従って対応する必要があります。後の土地利用が決まっていないなど時間に余裕がある場合は、自主対策等によりコスト減につながるケースもあります。そのため、「施設の使用の廃止」をする前に当社にご相談いただき、事前に方針等を決めてから「廃止届」を提出することをお奨めします。

土壌汚染対策法のフロー図について

E 3,000㎡以上の土地の形質変更(法4条)の調査契機について

土地の形質変更とはどのような行為が該当するだろうか?

土地の形質変更とは、土地の切り盛り、掘削その他土地の造成又は建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の改変を行うことです。具体的には、敷地外への土壌搬出を伴う50cm以上の掘削行為と考えればよいでしょう。また、管轄する地方公共団体により、一部見解が異なりますが、土間撤去を伴う解体工事や敷地内のアスファルトなどの舗装撤去も該当するのが一般的です。

3,000㎡以上の土地の形質変更とは、何の面積?

土壌汚染対策法上の3,000㎡以上の土地の形質変更の定義は、「土地の形質の変更が行われる部分の合計面積」としています。しかし、東京都条例や埼玉県条例は、「3,000㎡以上の敷地内で行われる土地の形質変更」を対象としているので、注意が必要です。土壌汚染に関する法令は、複雑ですので法令に精通した指定調査機関に相談し、計画している行為が、法や条例の両方あるいはどちらかに該当するか事前に確認することをお奨めします。

3,000 ㎡以上の土地の形質変更届出書に必要な書類は何?

「土地の形質の変更をする場合」、工事に着手する30日前までに「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」に図面などを添付して提出する事が定められています。届出書を受理する自治体では、図面などの添付書類の他に、各々が定めた様式の書類を要求する事が多くあります。また、法とは別に自治体が定める条例による「届出書」を必要とする場合もありますし、東京都、大阪府および埼玉県などでは、「届出書」とともに対象地の「土地履歴報告書」の提出を義務付けています。このように提出する書類は、「届出書」を受理する自治体ごとに違います。工事の遅延等が発生しないよう、当社にご相談いただき、書類の準備をされることをお奨めします。

3,000 ㎡以上の土地の形質変更を行う場合、届出に要する期間は?

「土地の形質の変更をする場合」、工事に着手する30日前までに「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」に図面などを添付して提出する事が定められています。そのため、「届出書」以外に必要書類があれば、その時点までに準備する必要があります。例えば「土地履歴報告書」が必要な場合は、報告書の作成に30日~45日程度を要するので、その作成期間も考慮する必要があります。
また、調査命令が発出されなかった場合は予定通り工事に着手出来ますが、調査命令が発出された場合は、土壌調査に要する期間が必要になります。万が一、汚染が確認された場合は、その対策に要する期間も必要となり、当初の工事計画から大きく遅延する場合があります。そのため、法令に該当する開発工事の場合、早めにご相談ください。

土壌汚染対策法のフロー図について

F 自主調査および対策について

調査義務がない事を確認したが、工場跡地等なので自主調査を実施した方が良いのでは?

調査義務がない場合も、次のような場合には、自主調査を行う方が良い場合もありますので、必要に応じ、ご相談ください。
・過去に工場であった場合
・銀行等から土地を担保に融資をしてもらう場合
・隣接地に土壌汚染(があるまたは、おそれがある)土地が存在する
・担保価値が高い物件としての評価を得たい など

G 土壌汚染と不動産取引について

不動産取引をする際、土壌汚染に関して考慮すべきことは何だろうか?

不動産鑑定基準の改定や土壌汚染対策法施行により、不動産取引と土壌汚染の関わりは急速に高まっています。また、土壌汚染の有無は、瑕疵担保責任や重要事項説明への記述など不動産取引における契約では避けて通れない項目です。宅建業者の場合、土壌汚染がある事実を故意に告げない、汚染はないなどの不実のことを告げた場合、宅建業法違反となるとともに損害賠償が生じる場合もあるので注意を要します。

取引対象不動産の「土壌汚染のおそれ」は、どのように判断したらいいだろうか?

取引対象不動産の土地の履歴を知ることにより「土壌汚染のおそれ」が判断できます。土地の履歴とは、現況だけではなく、過去にも遡る必要があります。「現況確認」「土地所有者や周辺住民からのヒアリング」「空中写真や住宅地図」「閉鎖済み登記簿謄本・全部事項証明書」などから、現在から過去における次の事項について調査することにより、土壌汚染のおそれを見極めます。

1.有害物質を製造し、使用し、又は処理した施設が存在したか
2.有害物質を含む液体若しくは固体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地か
3.有害物質を含む液体若しくは液体を貯蔵し、又は保管した施設が存在したか

不動産取引をする際の、土壌調査が必要かどうかはどのように判断したらいいか?

まず、法令で定められる土壌調査が義務かどうかは、担当自治体に確認する事によりわかります。適用を受ける場合は調査が必須となりますが、適用を受けない場合は、「自主調査を実施する」もしくは「調査をしない」となります。自主調査が必要かどうかは、以下の様な内容に該当した場合、必要ではないかと思います。

1. 買手側の買付け条件として土壌調査が要求される場合
2. 金融機関やローン会社などからの融資の条件に土壌調査が要求される場合
3. 以下の内容から、土壌汚染の状況を明確にした方が不動産取引を有利に進められる場合
 ・過去に工場等があった場合
 ・過去の土地利用の状況が不明である場合
 ・隣接地に土壌汚染が確認された土地が存在する場合 など

土壌調査の結果、土壌汚染があった場合、どんな対策をするのだろうか?

対策方法は、対象となる有害物質の種類や濃度等の結果を踏まえ、ガイドラインで定められたいくつかの選択肢の中から選ぶことになります。一般的な土壌汚染対策は、掘削除去などの汚染の除去が必須と思いこんでいる方が多いですが、最低限の対策として土壌汚染から人への暴露経路が遮断出来れば良いため、被覆、封じ込め等の方法によって対策できる場合もあります。汚染の除去ありきではなく、対象物件の現状などを考慮し、その後の土地利用まで一貫した体制でサポートできる当社にご相談ください。

対策方法の種類について

対策事例について

指定調査機関は数多くあるけど、どこを選んだら良いのだろう?

指定調査機関は数多くありますが、調査だけをする機関、対策だけをする機関、行政対応の経験が少ない機関など様々な調査機関があり、依頼する機関によってはスムーズに調査から対策まで進まず、事業計画等に悪影響を与えるケースが多くあります。そのため、調査等を依頼する際は、コストだけでなく、調査から対策、行政対応まで一貫した体制で対応可能な調査機関に依頼されると良いと思います。

H 調査・対策に係わる費用および期間について

土壌汚染の調査や対策にいくらかかりますか?

この質問は、お問い合わせの大多数を占めます。当社では、金額を見積り例として公表しております。金額は、行政対応の有無、作業環境など様々な条件によって増減いたしますが、目安になるかとは思います。参考にしてみてください。

土壌調査に係る費用について

汚染対策に係る費用について

○○㎡の△△工場なんだけど、調査から対策にいくらかかる?

調査もせず、面積や工場の種類から土壌汚染の除去費用を算出して欲しいという問合せがあります。当社を含め、どこの企業でも算出は不可能です。また、どうしてもという場合は、○百万円~△億円といった意味をなさない回答をする事になります。調査および対策費用の算出は、各ステップごとの結果により初めて算出可能となるものですので、必要があれば調査等をご依頼下さい。

土壌調査に係る費用について

汚染対策に係る費用について

土壌汚染の調査や対策にどのくらいの期間がかかりますか?

土壌汚染の調査や対策工事にかかる期間は、以下の通りです。この目安は、1000㎡程度の中規模の土地のケースで、行政での手続きにかかる時間は除外しております。下記の内容から、汚染が確認された場合は、非常に多くの時間が必要となることが分かると思います。そのため、調査等が必要な場合は、早めの相談をお願致します。

地歴調査は、30-45日程度
概況調査は、20-30日程度(個別調査がある場合は、さらに20-30日程度)
詳細調査は、25-30日程度
対策工事は、対策方法により異なりますが、例えば、
掘削除去は、数日~数か月程度
原位置浄化等は、数か月~数年
かかります。